善良な取り扱い管理訓練にもかかわらず犬が負傷もしくは、死亡、不可抗力による災害、ならびに人畜に及ぼした避けられない損害に対しては責任を負いません(伝染病、フィラリアを含む)
愛犬が病気にかかった際は速やかに所有者に知らせ、その処置について打ち合わせを行います。ただし、処置について所有者の連絡が無い場合、又は愛犬の症状が速やかな手当てを必要とする場合は、当校は以下の権利を持ちます。指定獣医がある時はその獣医に、指定の無いときは当校の選んだ獣医に診断を受け、適切な手当てを施します。その費用については所有者の負担とします。(獣医師の診療費のみ)
|